Up | 「アイヌ法」: 要旨 | 作成: 2016-12-09 更新: 2019-11-25 |
明治政府は,このアイヌをどうしたものかと考える。 そして,アイヌ対策を,「アイヌを農業で自立させる」にする。 「アイヌを農業で自立させる」を進めるために,根拠法を定める。 それが『北海道旧土人保護法』(1899) である。 実際,『北海道旧土人保護法』は,「アイヌを農業で自立させるための法」がこれの意味である。 そしてつぎが,これの内容である:
──土地私有制を,アイヌにも適用する 土地私有制は,商品経済の含蓄 (implication, 必要条件) である。 『北海道旧土人保護法』には,つぎの含蓄がある:
「アイヌを農業で自立させる」は,うまくいかない。 アイヌの思考回路は,アニミズムである。 土地私有・土地運用は,何から何まで新しいことばかりである。 こうして,悪い土地をもたされてしまうとか,土地の権利を失効するとか,土地を騙されてとられてしまうといったことが,いろいろ起こる。 中には,成功したアイヌもいるが,それは少数派ということになる。 実際,成功したアイヌは,早くから和人社会に入り和人文化に「啓蒙」されたアイヌである。 アイヌは同化しつつ,"アイヌ" に変わる。 『北海道旧土人保護法』は,使えない法になる。 そして『北海道旧土人保護法』をやめる論が出てくる。 このとき,"アイヌ" は,「保護は要らない──自立すべし」と「保護は要る」の二派に分かれる。 しかし,「保護は要らない──自立すべし」を言えば,これ以上 "アイヌ" としておもてに出る理由は無い。 こうして,「保護は要る」派が "アイヌ" のすべてになる。 しかしいずれにしても,『北海道旧土人保護法』は新法に替わらねばならない。 その新法は,"アイヌ" が「手当」を得られるようにする法である。 こうして "アイヌ" は,新法要求の政治運動に入って行く。 ここで,「新法要求の政治運動に入って行く」は,これを誘導する勢力──政治勢力および利権──が存在しているということである。 そして新法を得る。 『アイヌ文化振興法』(1997) である。 この法は,「"アイヌ" が手当を得られるようにする法」がこれの意味である。
「アイヌ法」は,『アイヌ文化振興法』でお終いとなるのではない。 即ち,『アイヌ文化振興法』から『先住民族法』(2019) に変わる。 『先住民族法』は,実質的に『アイヌ文化振興法』と変わらない。 「先住民族」の名分は,使いようがないのである。 「アイヌ民族」という実体は存在しないからである。 |